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公開情報

情報公開制度

情報公開制度の概要

平成13年12月5日に「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開法)が制定されました。(平成14年10月1日施行)

情報公開法においては、誰でも法人文書の開示を請求することができる権利(開示請求権)と、 政令で定められる情報について、適時かつ利用しやすい方法により独立行政法人等が情報提供を行う制度(情報提供制度)の整備が定められています。 この開示請求権と情報提供制度により、独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、その諸活動を国民に説明する責務(アカウンタビリティ)を全うされるようにすることが目的とされています。

当社においても本法律に基づき、法人文書の公開が適正かつ円滑に実施されるよう努めるとともに、情報提供制度に基づく情報開示を積極的に進めてまいります。

開示請求ができる人

情報の開示請求は、企業、団体、個人を問わず誰でもできます。

開示請求の対象となる法人文書

開示請求の対象となる「法人文書」は、一定の媒体に記録された「文書、図画及び電磁的記録」です。
その範囲は、(1)当社の「役員又は職員が職務上作成し、又は取得したもの」であって、(2)「組織的に用いるもの」として、(3)当社が「保有しているもの」とされています。

開示請求の対象となる法人文書については、下記の文書管理簿検索ページで調べることができます。

開示請求の対象とならない文書

情報公開法の対象外とされている文書については次のとおりです。

  • 上記1~3に該当しない文書(個人文書、当社が保有していない文書等)
  • 書店等で購入したり、図書館等の施設を利用するなどにより一般にその内容を容易に知り得るもの(官報、白書、新聞、雑誌、書籍等)
  • 当社の「運営」に関する文書
    新関西国際空港株式会社が保有している文書、図画及び電磁的記録(以下、「文書等」という。)であって、専ら下記に掲げる業務に係る文書等として、下記に掲げる業務以外の業務に係る文書等とは別の文書等ファイルに保存されているもの(以下、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」より抜粋)

  • 一. 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下「設置管理法」という。)第9条第1項の事業のうち関西国際空港に係るものであって、次のいずれかに該当するもの
    • イ. 関西国際空港及び設置管理法第9条第1項第2号に規定する施設の設置(これらの建設に係るものを除く。)及び管理の事業に係る業務
    • ロ. 設置管理法第9条第1項第3号の政令で定める施設及び同項第6号に規定する施設の管理の事業に係る業務
    • ハ. イ又はロに規定する事業に附帯する事業係る業務
  • 二、 設置管理法第9条第1項の事業に係る業務のうち大阪国際空港に係るもの
  • 三、 設置管理法第9条第2項に規定する事業に係る業務
開示請求の方法

窓口に来訪の場合

文書開示請求書に必要事項を記載して、1件につき現金300円とともに、情報公開窓口に提出してください。

郵送の場合

文書開示請求書に必要事項を記載して、1件につき300円の郵便為替又は現金書留を同封し、情報公開窓口あてに郵送してください。

請求先

窓口に来訪の場合

新関西国際空港株式会社 情報公開窓口(関西国際空港内 航空会社南ビル4F)

受付時間:9:30~11:45 、13:00~16:45(土・日・祝日、年末年始を除く)

郵送の場合

〒549-0011 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1
新関西国際空港株式会社 情報公開窓口

<問い合わせ先>
電話番号:072-455-4030

開示・不開示の決定

情報公開法では、法人文書は開示することを原則としておりますが、例外的に次に掲げる事項については不開示となります。なお、請求された文書を開示するかどうかの決定は、原則30日以内※に行い、請求者に文書で通知します。
※事務処理上の困難その他により決定期限を延長する場合は、その旨を書面により通知します。

<不開示情報>

  • 特定の個人を識別できるような個人情報
  • 事業を営む個人、法人、団体に関する情報で、公にすると財産権などを侵害するおそれのあるもの
  • 国の機関、独立行政法人等及び地方公共団体の情報で、公にすると意思決定などの中立性を損なうおそれのあるもの
  • 国の機関、独立行政法人等及び地方公共団体の情報で、公にすると事務や事業の遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

当社文書の開示・不開示決定にあたっての審査基準につきましては下記PDFをご覧下さい。

不開示の場合

請求した文書が不開示とされた場合、不服申立て(審査請求)を行うことができます。審査請求を受けた当社は、総務省に設置されている情報公開・個人情報保護審査会に諮問を行い、その答申を尊重しつつ審査請求に対する裁決を行うこととされています。

なお、当初の不開示の決定等や審査請求に対する裁決について、裁判所に情報公開訴訟を提起することができます。

当社が作成していない文書等が開示請求された場合

請求文書が、他の独立行政法人等や行政機関により作成された文書である場合には、直接その文書の作成元に請求していただくようお願いします。

これらの文書や、他の独立行政法人等や行政機関において開示決定をすべき文書を当社を通して開示請求された場合には、その事案を当該独立行政法人等や行政機関に移送し、移送先において開示決定等が行われます。
この場合、当社は、請求者に対しその旨を書面により通知します。

開示の実施

「開示決定通知書」を受け取った方は、30日以内に開示の実施方法を選択して、「開示の実施方法等申出書」により申し出てください。開示の実施を受けるには、「開示決定通知書」に示された基本額から300円を控除した金額の開示実施手数料が必要です。また郵送の場合は、郵送に必要な金額を切手で納付して頂きます。

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