情報公開制度
情報公開制度の概要 |
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平成13年12月5日に「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開法)が制定されました。(平成14年10月1日施行) 情報公開法においては、誰でも法人文書の開示を請求することができる権利(開示請求権)と、 政令で定められる情報について、適時かつ利用しやすい方法により独立行政法人等が情報提供を行う制度(情報提供制度)の整備が定められています。 この開示請求権と情報提供制度により、独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、その諸活動を国民に説明する責務(アカウンタビリティ)を全うされるようにすることが目的とされています。 当社においても本法律に基づき、法人文書の公開が適正かつ円滑に実施されるよう努めるとともに、情報提供制度に基づく情報開示を積極的に進めてまいります。 |
開示請求ができる人 |
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情報の開示請求は、企業、団体、個人を問わず誰でもできます。 |
開示請求の対象となる法人文書 |
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開示請求の対象となる「法人文書」は、一定の媒体に記録された「文書、図画及び電磁的記録」です。 開示請求の対象となる法人文書については、下記の文書管理簿検索ページで調べることができます。 |
開示請求の対象とならない文書 |
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情報公開法の対象外とされている文書については次のとおりです。
記
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開示請求の方法 |
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窓口に来訪の場合文書開示請求書に必要事項を記載して、1件につき現金300円とともに、情報公開窓口に提出してください。 郵送の場合文書開示請求書に必要事項を記載して、1件につき300円の郵便為替又は現金書留を同封し、情報公開窓口あてに郵送してください。 |
請求先 |
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窓口に来訪の場合新関西国際空港株式会社 情報公開窓口(関西国際空港内 航空会社南ビル4F) 受付時間:9:30~11:45 、13:00~16:45(土・日・祝日、年末年始を除く) 郵送の場合 〒549-0011 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1 |
開示・不開示の決定 |
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情報公開法では、法人文書は開示することを原則としておりますが、例外的に次に掲げる事項については不開示となります。なお、請求された文書を開示するかどうかの決定は、原則30日以内※に行い、請求者に文書で通知します。 <不開示情報>
当社文書の開示・不開示決定にあたっての審査基準につきましては下記PDFをご覧下さい。 |
不開示の場合 |
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請求した文書が不開示とされた場合、不服申立て(審査請求)を行うことができます。審査請求を受けた当社は、総務省に設置されている情報公開・個人情報保護審査会に諮問を行い、その答申を尊重しつつ審査請求に対する裁決を行うこととされています。 なお、当初の不開示の決定等や審査請求に対する裁決について、裁判所に情報公開訴訟を提起することができます。 |
当社が作成していない文書等が開示請求された場合 |
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請求文書が、他の独立行政法人等や行政機関により作成された文書である場合には、直接その文書の作成元に請求していただくようお願いします。 これらの文書や、他の独立行政法人等や行政機関において開示決定をすべき文書を当社を通して開示請求された場合には、その事案を当該独立行政法人等や行政機関に移送し、移送先において開示決定等が行われます。 |
開示の実施 |
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「開示決定通知書」を受け取った方は、30日以内に開示の実施方法を選択して、「開示の実施方法等申出書」により申し出てください。開示の実施を受けるには、「開示決定通知書」に示された基本額から300円を控除した金額の開示実施手数料が必要です。また郵送の場合は、郵送に必要な金額を切手で納付して頂きます。 |