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公開情報

料金算出方法

情報公開制度における手数料(開示請求手数料及び開示実施手数料)の算出方法

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)第17条では、「実費の範囲内において、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法)第16条第1項の手数料の額を参酌して、定める。」とされており、行政機関情報公開法では、「できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。」とされています。

情報公開法の趣旨に鑑み、当社において試算した手数料(実費相当額)が、行政機関情報公開法施行令(施行令)第13条に規定される手数料額を上回る場合は、施行令に規定される手数料額を準用し、下回る場合は当社試算手数料を用いております。

具体的な手数料につきましては、情報公開手続に関する規程<PDFファイル/411KB> 第15条及び第16条をご覧下さい。

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