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特定空港運営事業等について

実施方針

「関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等実施方針」の公表について

2014年07月25日

 新関西国際空港株式会社は、関西国際空港及び大阪国際空港において、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号。以下「PFI 法」という。)及び「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律」(平成23年法律第54号。以下「統合法」という。)に基づき、統合法第29条第1項に規定する特定空港運営事業及びそれに付随する事業を一体として行う関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等(以下「本事業」という。)を実施する民間事業者を選定することを予定しております。
 このため、PFI 法第5条第1項の規定に基づき、本事業の実施に関する方針(以下「実施方針」という。)を定め、PFI 法第5条第3項の規定により公表するとともに、民間事業者からの質問又は意見を受け付けます。

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